このたび、ニンテンドーDSに施された技術的制限手段(セキュリティ)を回避してコピーゲームの起動を可能にする、いわゆる「マジコン」と呼ばれる装置の販売者に対する、刑事摘発が行われましたのでお知らせします。
マジコン等の技術的制限手段回避装置の輸入・販売行為に対しては、昨年12月1日に改正不正競争防止法が施行され、同行為に対する刑事罰が導入されました。今般の刑事摘発は、同法の改正後、マジコンを販売する業者らに対する初の刑事摘発となります。
マジコン販売業者らに対しては、これまで民事的手段を通じて警告を発し、また、民事訴訟を提起して対応してきました。しかしながら、マジコンの販売を違法とする民事訴訟の確定判決(平成20年(ワ)第20886号、35745号)を得、さらに、昨年の不正競争防止法改正によりマジコン等の販売に刑事罰が導入された後も、なお同種装置の販売を止めない業者らが後を絶たないことから、愛知県警察本部のご協力を得て、今般の刑事摘発に至りました。今般の摘発により、今後マジコン等の装置が市場から無くなることを期待しています。
なお、改正不正競争防止法に基づく刑事摘発としては、本件に先だって、本年2月に福岡県警察本部によるWiiの改造を代行していた業者に対する事件があり、既に同事件は被告の有罪が同月中に言い渡され、その後判決は確定しています。
なお、マジコンの販売等行為を違法とする判決は、日本以外の各国(韓国、台湾、イギリス、イタリア、オランダ、ドイツなど)でも相次いで出されており、一旦はマジコン販売業者に「無罪判決」が出されたフランスやスペインにおいても、その後「有罪」とする判決がなされ(フランス:平成23年9月、スペイン:平成22年10月及び本年4月)、その一部は既に確定しておりますので、併せてお知らせします。
これらの摘発に際しまして、ご協力をいただきました多くの関係各位に、この場を借りまして感謝申し上げます。
以上