任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)が、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、本店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役に対して2017年2月24日に提起した訴訟(平成29年(ワ)第6293号)の控訴審(平成30年(ネ)第10081号)につきまして、本日、知的財産高等裁判所において、中間判決が下されましたので、お知らせいたします。
今回の中間判決では、「マリオカート」という標章については日本国内の、「MARIO KART」という標章については日本国内外の被告会社の需要者(以下「需要者」)の間で当社の商品等表示として著名であることを認めた上で、被告会社による「マリカー」、「maricar」等の表示の営業上の使用行為(外国語のみで記載されたウェブサイト等で用いることを含む)が不正競争行為に該当することが認められました。また、当社の「マリオ」等のキャラクターの表現物が日本国内外の需要者の間で当社の商品等表示として著名であることも認めた上で、被告会社が「マリオ」等のキャラクターのコスチュームを貸与する行為等が不正競争行為に該当することも認められました。
今後は、今回の中間判決を前提とした知的財産高等裁判所での審理において、これらの侵害行為から生じた損害の金額等について審理が継続される予定です。
当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です。
以上